ブログ

助成金について

鎌ヶ谷市の助成金

鎌ヶ谷市の住宅関連助成金及び減税制度

制度と助成対象についてご紹介致します。

住宅改修費助成制度

介護保険では、対象となる住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消など)を介護保険の認定を受けた方が行った場合に、改修費用の9(最高18万円まで)を保険から支給しています。(介護保険私設等の入所者は対象となりません)

鎌ヶ谷市 高齢者支援課 介護保険係

TEL047-4451141

内線:744723

すみよい住まいづくり助成事業

在宅要介護者(要介護1~5)で市民税非課税世帯または、筋力低下が予想される虚弱高齢者で市民税非課税世帯について、住宅改造する必要がある場合、その費用についての助成があります。

鎌ヶ谷市 高齢者支援課 介護保険係

TEL047-445-1141

内線:744723

木造住宅耐震改修促進事業

この制度は、耐震改修に伴う補強設計及び改修工事に関し、市が費用の一部を補助する制度です。

鎌ヶ谷市 都市建設部建築住宅課 建築係

TEL0474451141

FAX0474451400

障がい者の福祉 /住宅改造費助成

住宅を改造することで、障がいのある方の日常生活の向上や自立の促進に適した住還境を整えるため、助成します。助成額は改造費の2分の1、限度額は500,000円です。ただし、所得による制限があります。

鎌ヶ谷市 障がい福祉課 支援係

TEL047-445-1141

支援係:(内線787708709

給付係:(内線738739

地域生活支援室:(内線631

FAX047-443-2233

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

旧建築基準法により建築された住宅を現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。

次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。

▼要件

ア 昭和57年1月1日以前から存する住宅

イ 平成18年1月1日から平成27年12月31日に改修(1戸当たり工事費30万円以上)し、建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること

ウ 改修後3ヶ月以内に申請

鎌ヶ谷市 課税課 土地係

TEL047-445-1141

土地係:(内線355356

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者・障がい者等が居住する既存住宅(平成19年1月1日に存していたもので、賃貸住宅を除く)の改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。

▼要件

ア 次のいずれかのものが居住する住宅

(1) 65歳以上の者

(2) 要介護認定又は要支援認定を受けているもの

(3) 障がい者

イ 次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの

(1) 廊下の拡幅

(2) 階段の勾配の緩和

(3) 浴室の改良

(4) 便所の改良

(5) 手すりの取り付け

(6) 床の段差の解消

(7) 引き戸への取替え

(8) 床表面の滑り止め化

ウ 改修後3ヶ月以内に申請

鎌ヶ谷市 課税課 土地係 

TEL047-445-1141

土地係:(内線355356

住宅の省エネ改修 (熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置

一定の省エネ改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。 次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。

▼要件

ア 平成20年1月1日以前から在する住宅(賃貸住宅を除く)

イ 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事で自己負担が30万円以上のもの

(1) 窓の改修工事

(2) 床の断熱改修工事

(3) 天井の断熱改修工事

(4) 壁の断熱改修工事

ウ 改修後3ヶ月以内に申請

鎌ヶ谷市 課税課 土地係 

TEL047-445-1141

土地係:(内線355356