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市川市の助成金
市川市住宅関連助成金及び減税制度
制度と助成対象についてご紹介致します。
住宅改修費助成制度
介護保険では、対象となる住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消など)を介護保険の認定を受けた方が行った場合に、改修費用の9割(最高18万円まで)を保険から支給しています。(介護保険私設等の入所者は対象となりません)
TEL:047-334-1152
FAX:047-336-8026
耐震診断助成制度
この制度は、耐震改修促進計画の一つとして、皆さんの自宅が、地震にどの程度の強さを持っているかを調査(耐震診断)するために掛かる費用の一部を市が助成する制度です。
TEL:047-334-1434
FAX:047-336-8016
耐震診断助成制度(木造住宅 マンション)
この制度は、耐震改修に伴う補強設計及び改修工事に関し、市が費用の一部を補助する制度です。
TEL:047-334-1434
FAX:047-336-8016
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
旧建築基準法により建築された住宅を現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度が平成18年度にできました。
TEL:047-334-1119
土地担当 TEL:047-334-1120
家屋担当 TEL:47-334-1121
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置
高齢者、障害者等が居住する既存住宅(平成19年1月1日に存していたもので、賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの)をおこなった場合、翌年度分の固定資産税を3分の1減額する特例措置が平成20年度の課税から適用されることになりました。ただし、100平方メートル分までが限度となります。
TEL:047-334-1119
土地担当 TEL:047-334-1120
家屋担当 TEL:47-334-1121
省エネ改修住宅工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅。翌年度分に限り税額を3分の1減額(120㎡までを限度)
TEL:047-334-1119
土地担当 TEL:047-334-1120
家屋担当 TEL:47-334-1121
住宅改造費助成
重度障害者の身体状況に対応した住宅設備の整備に要する費用を助成します。
[1]身体障害者手帳所持者で、下肢障害または移動機能障害、体幹機能障害で程度が1級から3級までの方および上肢機能障害で1級または2級の方
[2]療育手帳所持者で、最重度の方 助成額 20万円(介護保険支給額、または日常生活用具給付額の上限を超える整備費用)
TEL:047-334-1168
FAX:047-335-2030
老障資金貸付制度(高齢者及び重度障害者居室等増改築改造・資金)
高齢者および重度障害者と同居するのに必要となる付帯設備を増改築・改造する際に、必要な資金を低金利で融資します。
▼対象者
[1]60歳以上のかた
[2]身体障害者手帳所持者で1級~3級のかた
[3]療育手帳所持者で、最重度、Aの1、Aの2のかた
[1]~[3]のいずれのかたと同居している、または同居を予定しているかた
TEL:047-334-1168
FAX:047-335-2030
屋上等緑化助成事業
屋上緑化・ベランダ緑化事業: 緑化区画の造成、屋上又はベランダの防水及びかん水施設の設置の工事に要する費用、土壌、樹木等の購入に要する費用並びに植栽に要する費用の助成 壁面緑化事業:樹木の購入に要する費用、植栽及び土壌の改良に要する費用並びにフェンス等の設置に要する費用の助成
TEL:047-318-5760
生垣設置助成事業
市川市に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する法人若しくは 団体が市内に生垣を造る場合、助成の条件に合うものに限り助成金があります。
TEL:047-318-5760