ブログ
船橋市の助成金
船橋市の住宅関連助成金及び減税制度
制度と助成対象についてご紹介致します。
高齢者福祉課/高齢者住宅整備資金の貸付(無利子)
日常生活で介護を必要とする65歳以上の方と同居、または同居しようとするために、今の住宅に不便を感じているご家族に、住宅の補修や増改築のための資金を無利子で貸付しています。
TEL:047-436-2352
FAX:047-436-2350
高齢者福祉課/高齢者住宅改造資金の助成
介護保険認定者のために住宅の改造をしようとする方に、その資金を助成しています。
TEL:047-436-2352
FAX:047-436-2350
心身障害者等住宅整備資金の貸付
障害者又は障害者と同居する家族に対し、障害者のために住宅の補修及び増改築をする場合に資金を無利子で貸し付けます。(新築・借家は除く)
▼対象者
•市内に1年以上居住する次の障害者、又は同居している人で返済能力のある人
•身体障害者手帳 1~3級
•療育手帳 ○A~A2
TEL:047-436-2352
FAX:047-436-2350
障害者等住宅改造費の助成
重度障害者のために浴室やトイレ等を改造した場合に、その費用の一部を助成します。
▼対象者
•市内に1年以上居住する次の障害者、又は介護している人
•身体障害者手帳 1・2級
•療育手帳 ○A~A2
TEL:047-436-2352
FAX:047-436-2350
木造住宅耐震改修費助成制度
この制度は、市民に住宅の安全性に対する意識の啓発を図り、地震に強いまちづくりを進め、市民の生命及び財産の保護を図ることを目的に、木造住宅の耐震改修に要した費用の一部を助成します。
TEL:047-436-2712
FAX:047-436-2688
固定資産税額の減額措置
平成18年1月1日以降平成27年3月31日までに家屋の一定の耐震改修をした場合は、固定資産税が減額されます。
TEL:047-436-2712
FAX:047-436-2688
木造住宅耐震診断費助成
昭和56年5月31日以前に建築し又は着工した木造(軸組工法)の一戸建て又は併用住宅で地上階数が2以下のものを助成対象としています。
▼対象者
木造住宅に居住し所有する方。
▼助成額
診断費用で建築士に支払った額の3分の2以内かつ 40,000円を限度
TEL:047-436-2672
FAX:047-436-2669
分譲マンション耐震診断助成事業
昭和56年5月31日以前に建築し又は着工した分譲マンションで管理組合から工事着工に申請いただきます。
▼対象者
分譲マンション管理組合助成額?
▼予備(診断)調査
診断にかかった費用で建築士に支払った額のうち1棟当たり34,000円を限度。
▼本診断
1戸当たり40,000円、1棟当たり180万円を限度。
TEL:047-436-2672
FAX:047-436-2669